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所有権?借地権?土地の権利について♪ | 台東区・荒川区のマンション、中古・新築一戸建、土地のことならセンチュリー21クレール不動産

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  • 所有権?借地権?土地の権利について♪2019-03-31

    こんにちは!中島です!
    今日は土地の権利について少しお話したいと思います

    皆さんは土地の権利についてご存知でしょうか
    物件・土地を買おうと思ったときに必ずかかわってくるのが土地の権利です。

    土地の権利は大きく分けて2つあります
    所有権借地権です。

    ★所有権
    所有権とは文字通り「土地を所有する権利」のこと
    売買の対価を支払えば、それ以降は土地を買った人が所有することができます。
    土地の所有者になれば、自分の家を建てたり貸したり、その土地を自由に処分(売却、贈与、相続など)できます◎
    また、その土地に対する固定資産税・都市計画税を支払う義務が生じます

    ★借地権
    借地権とは「土地を借りる権利」のこと
    他人から土地を借りて、その上に自分の建物を建てる場合に生じます。
    借地権の費用は、借地権を購入するために最初に支払う「権利金」と、土地を借りている間に継続して支払う「地代」に分かれます。
    権利金は所有権と比べて安いため、初期費用を抑えたいという人にはメリットがあります
    住宅ローンが利用しにくい、建てる建物の構造が制限される点がデメリットです
    また毎月土地を借りるための地代を支払わなければなりません。
    その他に、借地の名義変更をする際には、名義書換料を地主に支払うことが契約で取り決めがあったり、借りている土地の上に建物を建築後、建替えをする際には地主に建替承諾料を支払ったりすることがあります。

    借地権には地上権賃借権があります。

    地上権
    地上権」には土地を直接支配できる強い権利があります。
    そのため、土地所有者(地主)の承諾なく第三者に地上権を譲渡したり、賃貸することができます。

    賃借権
    賃借権」は、土地を直接的に利用できるのみで「地上権」ほど強い権利ではありません。
    そのため、譲渡や転貸、建物の建替えを行うにあたっては、土地所有者の承諾と権利金の3~5%程度の承諾料が必要になります。

    さらに地上権と賃借権は旧法借地権普通借地権定期借地権の3種類に分かれています。

    ◆旧法借地権
    旧法借地権では、地主と借地権者の間で30年間の土地の賃貸借契約を結びます。
    30年経過後は更新が可能で、その後は20年毎の更新となります。
    地主が正当な理由なしに契約更新を拒む権利は認められていませんので、借地権者の権利が法律上守られていると言えます。

    ◆普通借地権
    普通借地権は、平成4年8月に制定された新法が適用された借地権です。旧法借地権と同様に土地の賃貸借契約の更新が可能です。土地所有者が更新を拒絶できる場合の要件が旧法ではあいまいでしたが、新法では明確に規定されています。

    ◆定期借地権
    定期借地権も平成4年8月に制定された新法が適用された借地権ですが、一般的に契約期間を50年と定めています。契約期間が完了すると、地主に土地を返還しなければならず、新たな契約の更新や建物の買取りを地主に求めることができないとされています。


    なかなか難しい土地の権利のお話ですが、
    少しはわかっていただけましたでしょうか

    物件を購入する際にどんな権利になっているのか、借地権であれば残存期間がどれくらいなのかなどを確認するといいかもしれませんね

    物件購入のご相談は是非当社にお任せください


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    実際に目で見て、物件を確認してみてくださいね
    お待ちしております


    ページ作成日 2019-03-31

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